Term of Service(セミナー約款)

  • HOME »
  • Term of Service(セミナー約款)

セミナー約款

この約款(以下「本約款」という)に同意の上、お申し込みください。

第1条(適用)
本約款は、株式会社LEADERSHIP(以下「当社」という)が実施する各種セミナーに関する当社と受講者との間の受講契約(以下「本契約」という)に適用します。

第2条(受講の申込)
各種セミナーの受講希望者は、当社のWebサイトに掲載する手続に従って、受講の申込みを行ない、氏名・住所・電話番号その他当社の別途定める事項について、正確かつ最新の情報(以下「登録情報」という)を記載するものとします。

第3条(契約の成立)
本契約は、受講希望者が各種セミナー契約ごとに定められた手続に従い、受講申込を行い、かつ、当社が受講料を受領したときに成立します。

第4条(団体申込)
本契約の申込者が、各種セミナーを勤務先等の所属団体(以下「所属団体」という)を通じて申し込む場合(以下「団体申込」という)、所属団体と各申込者は連帯して本約款に基づく義務を負うものとします。

第5条(受講料の不返還)
本契約の成立後に申込者の都合により本契約が解約された場合には、その理由の如何を問わず、当社は申込者に対し受講料の返還義務を負いません。

第6条(登録情報の使用)
当社は、当社のプライバシーポリシーに従い、登録情報および受講者が各種セミナーを受講する過程において当社が知り得た情報(以下「受講者情報」という)を使用することができるものとします。

第7条(遵守事項)
受講者は、各種セミナーを受講するにあたり、次の各号に掲げる事項を遵守するものとします。
⑴ セミナーの内容を自己の学習の目的にのみ使用するものとし、受講者個人の私的利用の範囲内で使用すること。
⑵ セミナーの内容をいかなる方法においても第三者に対して、領布、販売、譲渡、貸与、修正、使用許諾等を行わないこと。
⑶ セミナー内における写真撮影、録音、録画を行わないこと。
⑷ 他の受講者の迷惑になるような行為、言動等をしないこと。
⑸ 法令又は公序良俗に反するおそれのある行為をしないこと。
⑹ その他セミナーの運営の妨げとなる行為をしないこと。

第8条(権利義務の譲渡)
受講者は、当社の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務を第三者に対し譲渡することができないものとします。

第9条(本契約の解除)
受講者が次の各号に該当する場合、当社は事前に通知することなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
① 受講申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
② 本約款に違反した場合。
③ その他、受講者として不適切と当社が判断した場合。

第10条(損害賠償)
1.受講者が、各種セミナーに起因又は関連して当社に対して損害を与えた場合、受講者は、一切の損害を賠償する義務を負います。
2.各種セミナーに起因又は関連して、受講者と他の受講者、その他の第三者との間で紛争が発生した場合、受講者は自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、当社に生じた一切の損害を賠償する義務を負います。

第11条(不可抗力)
1.当社は、天災地変、交通機関の遅延又は不通、偶発的事故、停電、通信障害、事業上の理由、その他のやむを得ない事由がある場合は、各種セミナーをいつでも変更又は中止することができるものとし、これによって受講者に生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。
2.前項の場合、当社は受講者に対し、受講料の返還義務を負いません。

第12条(反社会的勢力との関係排除)
1.本条において「反社会的勢力」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
⑴ 暴力団及びその関係団体又はその構成員
⑵ 暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する団体又は個人
⑶ その他、前各号の該当者に準ずる者
2.受講者は、次の各号に定める内容について、表明し、保証するものとします。
⑴ 自らが反社会的勢力に該当せず、かつ将来に渡っても該当しないこと
⑵ 自らが反社会的勢力と不適当な関係を有さず、かつ将来に渡っても不適当な関係を有しないこと
3.受講者が前項に違反したことが判明した場合には、何らの催告なくして、当社は、直ちに本契約を解除することができるものとします。その場合、当社は申込者に対し受講料の返還義務を負いません。

第13条(合意管轄)
本契約に関して紛争が生じた場合、訴額に応じて、岐阜地方裁判所又は岐阜簡易裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第14条(協議事項)
本約款の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議のうえ、円滑に解決を図るものとします。

第15条(本約款の変更)
1.当社は本約款の内容を受講者に対して予告なく変更する場合があります。
2.変更後の約款については、当社Webサイトに掲示します。

第16条(本約款の適用時期)
本約款は、平成27年7月1日より実施するものとします。

PAGETOP
Copyright © 株式会社 LEADERSHIP All Rights Reserved.